【質問と解答】

Q:写真の著作権について聞いた者ですが、もっと具体的に説明をしてください。たとえばブログなどでこの画像は著作権で保護されている場合がありますと注意書きがありますが、無い場合ってあるんですか?

A:基本的には、雑誌・書籍等の出版物、ホームページ、個人のブログなど、すべての掲載写真は「著作物」であり、著作権があると考えられます。著作物については、著作権法において次のように定義されています。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」そして、著作物を創作した者を「著作者」と言い、著作権法は 「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」法律です。さて、写真は著作物の定義の中の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属することは著作権法の「著作物の例示」中で明記されています。定義の前半の「思想又は感情を創作的に表現」という部分は難しい表現をしていますが、撮影者がテーマや感情を込めて被写体を撮影の意志をもって撮影した写真は著作物だと考えられます。綺麗な風景に感動し、写真に残したいと思ってシャッターを切る行為は著作と言えます。著作物と言えないのは、機械的に撮影された人物の証明写真などです。

 そういうわけで、写真の無断転載は禁止なわけですが、漫画の資料とするとなるとそこまで厳密ではありません。コピーして原稿に貼り付けるのは無断転載と同じでダメですが、写真の構図自体に「創作性」が認められなければ、それを資料として作画することは場合によっては可能です。誰でも撮影可能な被写体を平凡な構図で描いた絵ならば、描かれた絵からはもはや元の写真のオリジナリティは失われていると考えられます。しかし、写真の構図自体にオリジナリティがあったり、その撮影者しか撮影できない被写体である場合は著作権侵害となります。ただ、著作権侵害については判断の微妙なケースが多々生じます。一例をあげると、スポーツ雑誌に掲載されたバッターがボールをとらえようとする瞬間の写真をもとに、マンガのキャラクターで同じ構図を描いた扉絵が問題となったことがあります。写真をまんまコピーしたわけではないし、モチーフとして斬新なものではなかったので、大丈夫かと思われましたが、な まじ絵の上手い作家さんであったために元の写真が特定され、同一性が確認されてしまいました。このように、写真の構図や題材のオリジナリティの有無の判断は難しいですし、資料としての使用法如何によっても判断が変わる可能性がありますので、他者の写真を作画資料にする際は、担当編集者に判断を仰ぐようにしましょう。編集者も絶対確実な判断ができるわけではありませんが(はっきりした線引きができるなら著作権の裁判などになりません)、事前にわかっていれば、万が一問題が起こっても対応しやすく、大事にならずにすむことが多いです。

 なお、著作権保護の注意書きについてですが、創作の時点で著作権が自動的に発生するので、注意書きのあるなしにかかわらず著作権はあります。本来はわざわざ表示する必要のないものですが、警告を与えて侵害行為を未然に防ぐという心理的効果を期待して入れているのです。


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