【質問と解答】

Q:歌詞の使用に関して質問があります。基本的に歌の歌詞の一部を作品内に使用するのは、許可がない場合は不可能だと思います。これはよく知れた民謡などにも該当しますか? また、民謡、ポップス問わずに歌詞の一部を改変すれば使用可能とはなりえませんか? よろしくお願いいたします。




A:民謡の場合は作詞者(著作権者)は存在せず、社会の共有財産とみなされますから、許可は必要ありません。ただし、民謡だと思っていたら実はちゃんと作詞者が存在する歌だったということもありますので、思い込まずきちんと調べましょう。歌詞の改変については基本的に駄目だと考えてください。元の歌詞だとわからないほど全面改変するなら別ですが、それなら改変するよりもオリジナルの歌詞でいいでしょう。元の歌詞がわかる程度の部分改変では著作権侵害に問われる可能性が高いです、もっとも、いわゆる「替え歌」なら、単語や形容詞をほぼ総入れ替えしていれば大丈夫でしょう。
 ちなみに、新人賞への投稿作品であれば、投稿時点では一般公表するわけではないので使用許可を取る必要はありません。受賞して掲載が決定したときに担当に申告すれば(編集部でも歌詞の引用はわかるとは思いますが念のため)、編集部からJASRAC等の音楽著作権管理事業者に使用許諾申請を出してくれます。